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2011年03月27日

株主総会を開催する際に招集通知が必要となり、会社法によると「株主総会の会社には取締役が招集すること」と記載されています。
また、株を保有する人たちが株主総会を招集することも可能で、株主が要求したのにも関わらず開催されない場合には、裁判所に提起することで株主総会を開く事ができるのです。

招集通知は、株主総会が開催される2週間前までに、通知される必要があると定められています。
これは株主総会に参加する株主へ配慮したもので、招集通知には開催の日時や場所、目的のほかに書面による議決権を認めている場合には、その旨を明記する必要があります。

また、最近ではインターネットによる議決権を認めている株式会社もあるので、そのような場合にも、株主総会の招集通知書に記載する必要があります。

株を保有していることで、実際に株主総会の招集通知を受け取った事がある人もいると思いますが、株主総会に参加しない人にとっては、見かけるだけのものかもしれません。

posted by こごみ at 17:51 | 株主総会の招集通知